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第二百十四条 自然水流に対する妨害の禁止
第二百十四条 土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。
土地の所有者は、隣の土地から自然に流れてくる水を妨げてはいけない。
例えば、隣が空き地で、何にも人の手が加えられていない状態であった場合、大雨とかが降って自分の土地へ水が流れてくることがあるよね。その時は、その水を来ないように遮ることができないということなんだ。
だから、隣の土地に樋とかを作って、こちら側に流れてくるように人為的にしていたなら、相手にそれを止めさせるように請求することができるんだ。