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第二百十三条
第二百十三条 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。
2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。
土地を分割したことによって公道に面さない土地が生まれた時は、その土地の所有者、公道に出るために、他の分割者の所有地のみを通ることができる。この場合は、償金を支払わなくてもいい。
前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を移譲した時も適応する。
例えば、大きな土地甲と甲の持ち主のAさん、その息子たちのBさんとCさんがいたとするよ。甲をBさんの土地乙とCさんの土地丙に分割したとして、乙が公道に面さなくなったとする。この場合、Bさんが公道に出ようとすると、丙以外を通ることはできないんだ。このときは、償金をはらう必要はない。
さらに、Aさんが、BさんとCさんに甲の一部をあげた時も、同じように考えるんだ。