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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第三章第一節第二款 相隣関係
185/1107

第二百十二条 

第二百十二条  第二百十条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる。



第210条の規定による通行権を持っている人は、通行する他の人の土地の損害に対して償金を支払わないといけない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除いて、1年ごとに償金を支払うことができる。


第210条の規定によって通行権を持っている人は、もしも通行するときには、他の人の土地を使わせてもらうわけだから、そのための通行料を支払わないといけないんだ。それが償金として、この条文に書かれているんだ。

その償金は、通路を作るために発生した損害を除いて1年ごとに支払うことになているんだ。

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