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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第三章第一節第二款 相隣関係
184/1107

第二百十一条 

第二百十一条  前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

2  前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。



第210条の場合は、通行の場所と通行するための方法は、第210条の規定による通行権を持っている人の為に必要であり、なおかつ他の土地を通るために与える損害が最も少ない方法と場所を選ばなければならない。

第210条の規定による通行権を持っている人は、必要がある時は、通路を作ることができる。


例えば、周りを別の人の土地に囲まれた土地を持っているとするよね。

この場合、公道へ出るために一番手っ取り早くて、安くて、他の人の迷惑にならないようにしないといけないんだ。

そして、必要であるならば、その人は、通路を作るための各種の整地をすることができるんだ。

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