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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第三章第一節第二款 相隣関係
182/1107

第二百九条 隣地の使用請求

第二百九条  土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。

2  前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。



土地の所有者は、境界や境界付近に壁を作ったり、それか建物を作ったり、それか直したりするために必要な範囲内で、隣の土地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾が無ければ、その家に立ち入ることはできない。

前項の場合は、隣の住人が損害を受けた時は、その償金を請求することができる。


土地と別の土地の間には、なにか線が無いと分からないよね。その線を作る時に、壁とか建物とかを作って、それを直したりする時には、相手の土地の所有者の承諾を得たうえで、行うことができるんだ。

作ったり直して相手の土地に入った時に、何らかの損害を受けたら、その分の償金を請求することができるんだ。


例えば、土地甲と隣接している土地乙があって、甲の持ち主であるAさんは、甲乙の間に垣根を作りたかった。で、乙の持ち主であるBさんの承諾を得て、Aさんが甲乙の間に垣根を作ったんだ。

この時に、Bさんが作っていた花壇を踏んでしまったとしたら、その分の損害をAさんに請求することができるんだよ。

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