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第二百六条 所有権の内容
第二百六条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
所有者は、法律や命令の制限の中で、自由にその所有物の使用、収益や処分をする権利を持つ。
法律や命令という制限はかかるが、その範囲内においては、所有者が所有物を自由に、使ったり、利益を得たり、処分をしたりする権利があるんだ。
例えば、銃刀法によって、銃や刀を持つことができなかったり、都市計画法などによって持っている土地をとられたりするんだ。
第二百六条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
所有者は、法律や命令の制限の中で、自由にその所有物の使用、収益や処分をする権利を持つ。
法律や命令という制限はかかるが、その範囲内においては、所有者が所有物を自由に、使ったり、利益を得たり、処分をしたりする権利があるんだ。
例えば、銃刀法によって、銃や刀を持つことができなかったり、都市計画法などによって持っている土地をとられたりするんだ。
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