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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第二節 行為能力
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第十四条 保佐開始の審判等の取消し

第十四条  第十一条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。

2  家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第二項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。



この条文は、被保佐人が正常な精神状態になったと考え、被保佐人、配偶者等、羅列されている人からの請求があれば、家庭裁判所がその保佐開始の審判を取り消すことになるっていうことなんだ。

さらに、その羅列されている人たちは、もしも前条の第2項に記載されている、第1項に書かれていること以外のことも保佐の対象にするという審判の内容にしているのであれば、家庭裁判所は、そのことも含めて取り消すことができるんだ。

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