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第三章 所有権
第三章 所有権
第一節 所有権の限界
第一款 所有権の内容及び範囲(第二百六条―第二百八条)
第二款 相隣関係(第二百九条―第二百三十八条)
第二節 所有権の取得(第二百三十九条―第二百四十八条)
第三節 共有(第二百四十九条―第二百六十四条)
ここからは占有権から離れ、本権と言われているものを順々に見て行くよ。
最初は所有権。
例えば、ここにパソコンがあるとするよ。そのパソコンは、俺が持っていることになるんだけど、その時に法律的には、俺にパソコンの所有権がある、というんだ。
所有権というのは、有体物を完全に占有する権利という感じなんだけど、法令によって一時的な制限をかけられることがあるんだ。でも、その制限がなくなれば、また完全に占有することができる。これを、所有権の弾力性というんだ。
さらに、所有権には消滅時効が無く、これを、所有権の恒久性という。
そんな所有権とは、法的にどんな権利なのか、どんなことで取得できるのか、共有所有はどのようなものがあるのかを見て行くよ。