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第二百五条
第二百五条 この章の規定は、自己のためにする意思をもって財産権の行使をする場合について準用する。
民法第2編第2章に規定されている占有権の規定は、自分の為に行う意思をもって財産権の行使をする時にも使う。
地役権、債権、特許権などが今回の財産権の中身になるんだけど、それらを自分の利益になるように使う時は、この章に書かれていたことをそのまま使うことになるんだ。
その時には、占有権と書かれているところは、それぞれの状況に合わせて読み替える必要があるけどね。
第二百五条 この章の規定は、自己のためにする意思をもって財産権の行使をする場合について準用する。
民法第2編第2章に規定されている占有権の規定は、自分の為に行う意思をもって財産権の行使をする時にも使う。
地役権、債権、特許権などが今回の財産権の中身になるんだけど、それらを自分の利益になるように使う時は、この章に書かれていたことをそのまま使うことになるんだ。
その時には、占有権と書かれているところは、それぞれの状況に合わせて読み替える必要があるけどね。
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