第二百四条 代理占有権の消滅事由
第二百四条 代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一 本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したこと。
二 代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。
三 代理人が占有物の所持を失ったこと。
2 占有権は、代理権の消滅のみによっては、消滅しない。
代理人によって占有をする場合は、占有権は次のそれぞれの事由によって消滅する。
一 本人が代理人に占有をさせる意思がなくなった時。
二 代理人が本人に対して、これからは代理人本人か第3者のために占有物を所持する意思を表示した時。
三 代理人が占有物を手放した時。
占有権は、代理権の消失のみによっては、消滅しない。
前条は、直接占有者が占有している時のことを定めていたけど、この条文は、代理人による占有権について書かれているんだ。
代理人が占有者に代わって占有をしている時に、代理人の占有権が亡くなる理由が列挙されているんだよ。
第1項1号は、本人が直接占有をすることにしたり、別の人を代理人にするといった感じだね。
2号は、代理人が自分のために占有すると言ったり、第3者が新しい占有者ということとなり、その人の為に占有物を持つという意思を示した時なんだ。本人から別の人に占有権が移るから、いったん、代理契約が無くなるという形だと分かるかな。
3号は、代理人が占有物を手放した時だね。占有権というのは、占有物を持っている人に発生するものだから、占有物が自身の手から離れると、占有権も相手に移ることになるんだ。ただし、占有回収の訴えの時は例外だよ。
ただし、占有権は、代理権が消えたからと言って、当然に消えることはないんだ。本人が占有するという意思がある限りは、占有権は本人に帰属するからね。