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第二百三条 占有権の消滅事由
第二百三条 占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。
占有権は、占有者が占有の意思がなくなったり、占有物を持たなくなったことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを起こした時は、この限りでない。
占有権はどうやって無くなるかというのを決めた条文だね。
占有者が占有の意思が無くなった時、それとも占有物を手放した時は、自動的に占有権は消えるんだ。
でも、占有者が誰かに奪われたということで、占有回収の訴えを起こした時は、占有権は消えないよ。