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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第三節 占有権の消滅
175/1107

第二百三条 占有権の消滅事由

第二百三条  占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。



占有権は、占有者が占有の意思がなくなったり、占有物を持たなくなったことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを起こした時は、この限りでない。


占有権はどうやって無くなるかというのを決めた条文だね。

占有者が占有の意思が無くなった時、それとも占有物を手放した時は、自動的に占有権は消えるんだ。

でも、占有者が誰かに奪われたということで、占有回収の訴えを起こした時は、占有権は消えないよ。

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