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第二百二条 本権の訴えとの関係
第二百二条 占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。
2 占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。
占有の訴えをすることと本権の訴えは関係なく、また、本権の訴えをしたことにより占有の訴えができなくなることはない。
占有の訴えについては、本権を理由にして裁判をすることはできない。
第1項は、占有の訴えと本権の訴えはそれぞれ別物だということを言っているんだ。
例えば、Aさんが最初は本権の訴えをしていたけど、そのあと占有の訴えをすることは、Aさんが占有者である限りは当然に可能だし、その逆もできるということだね。
第2項は、占有の訴えをする時に、本権があるから占有の訴えができるかと言えば、それはないということなんだ。
例えば、Aさんが本権の訴えをしているけど、Aさんが占有権をもってなかったら、Aさんがどんなに頑張ろうと占有の訴えはできないということなんだ。