表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第二節 占有権の効力
174/1107

第二百二条 本権の訴えとの関係

第二百二条  占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。

2  占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。



占有の訴えをすることと本権の訴えは関係なく、また、本権の訴えをしたことにより占有の訴えができなくなることはない。

占有の訴えについては、本権を理由にして裁判をすることはできない。


第1項は、占有の訴えと本権の訴えはそれぞれ別物だということを言っているんだ。

例えば、Aさんが最初は本権の訴えをしていたけど、そのあと占有の訴えをすることは、Aさんが占有者である限りは当然に可能だし、その逆もできるということだね。

第2項は、占有の訴えをする時に、本権があるから占有の訴えができるかと言えば、それはないということなんだ。

例えば、Aさんが本権の訴えをしているけど、Aさんが占有権をもってなかったら、Aさんがどんなに頑張ろうと占有の訴えはできないということなんだ。

評価をするにはログインしてください。
この作品をシェア
Twitter LINEで送る
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ