第二百条 占有回収の訴え
第二百条 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
2 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。
占有者がその占有を奪われた時は、占有回収の訴えによって、占有物の返還と損害の賠償を請求することができる。
占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人たいして提起することはできない。ただし、侵奪した者の承継人が侵奪の事実を知っていた時は、占有回収の訴えを提起することができる。
特定承継人は、この条文では侵奪した占有物をもらったり買ったりした人のこと。
占有者が、占有物の占有を奪われた時には、その相手に、占有物を返すことと損害の賠償の請求をすることができるんだ。このことを、占有回収の訴えという。
ただし、すでに相手の手元に侵奪した占有物が無かった場合は、別の人に対して提起ができるのかというと、それは基本的にはできないんだ。それが第2項の前段の意味合いだね。
但し書きに書いてあるのは、そんな特定承継人が、その受け取った者が侵奪されたものだということを知っていた時に限って、占有者が特定承継人に対して、占有回収の訴えができるということだという意味だね。
例えば、占有者たるAさんが持っていたパソコン甲が、Bさんによって奪われ、それをCさんが買ったとするよ。
もしもBさんが甲をまだ持っていたとするなら、AさんはBさんに対して占有回収の訴えができる。
でも、BさんがCさんに甲を渡していたら、2パターン考えられるんだ、1つ目のパターンは、Cさんが侵奪を知らなかった場合。これは、AさんはCさんに対して占有回収の訴えができないんだ。
もう1つのパターンは、CさんがBさんは甲を奪ったことを知っていた場合。この場合は、AさんはCさんに対して、占有回収の訴えができるんだ。




