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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第二節 占有権の効力
171/1107

第百九十九条 占有保全の訴え

第百九十九条  占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。



占有者がその占有を妨害されるという恐れがある時は、占有保全の訴えによって、その妨害の予防か損害賠償の担保を請求することができる。


占有者が、誰か別の人に占有物の占有を妨害されるのではないかという場合があったら、その相手に妨害の予防か損害賠償の担保のどちらかを請求することができるんだ。

そのことを、占有保全の訴えと言うんだ。


例えば、崖の下に土地甲を占有しているAさんと、崖上にある土地乙を持っているBさんがいるとするよ。ちなみに崖の占有者はBさんね。

あるとき、大雨が降って、崖が崩れそうになった。Aさんは甲を守ろうとして、Bさんに対して、乙の保全を頼むよね。そのことはこの条文においては、妨害の予防ということになっているね。

ただし、妨害の予防の請求をする時は、損害賠償の担保の請求はできないという決まりになっているんだ。これは、乙が崩れた時にAさんに支払う賠償の担保をAさんは要求することができるということになっているんだ。

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