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第百九十八条 占有保持の訴え
第百九十八条 占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。
占有者がその占有を妨害された場合は、占有保持の訴えにより、その妨害をやめさせることとそれによって被った損害の賠償を請求することができる。
この条文は、占有保持の訴えと言われる条文だよ。
これは、妨害排除請求権という、物権的請求権の一つだと思って解釈をしていけば、分かりやすいかもしれないね。
例えば、物件甲の占有者であるAさんがいて、Aさんを無理に甲から放り出したBさんがいるとするよ。
Aさんは当然に甲を取り返したいけど、それを行うために必要な条文がこれなんだ。裁判所に訴えて、Aさんが占有権を行使したい甲に対して妨害をしているBさんを、妨害の停止とその妨害を受けた影響でAさんが被った損害を賠償する権利が生まれるんだ。