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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第二節 占有権の効力
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第百九十八条 占有保持の訴え

第百九十八条  占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。



占有者がその占有を妨害された場合は、占有保持の訴えにより、その妨害をやめさせることとそれによって(こうむ)った損害の賠償を請求することができる。


この条文は、占有保持の訴えと言われる条文だよ。

これは、妨害排除請求権という、物権的請求権の一つだと思って解釈をしていけば、分かりやすいかもしれないね。


例えば、物件甲の占有者であるAさんがいて、Aさんを無理に甲から放り出したBさんがいるとするよ。

Aさんは当然に甲を取り返したいけど、それを行うために必要な条文がこれなんだ。裁判所に訴えて、Aさんが占有権を行使したい甲に対して妨害をしているBさんを、妨害の停止とその妨害を受けた影響でAさんが被った損害を賠償する権利が生まれるんだ。

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