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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第二節 行為能力
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第十三条 保佐人の同意を要する行為等

第十三条  被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

一  元本を領収し、又は利用すること。

二  借財又は保証をすること。

三  不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。

四  訴訟行為をすること。

五  贈与、和解又は仲裁合意 (仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。

六  相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。

七  贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。

八  新築、改築、増築又は大修繕をすること。

九  第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。

2  家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

3  保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。

4  保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。



この条文は、被保佐人が保佐人の同意なくしてしてはいけないことを列挙してあるんだ。

ちなみに、第1項第5号に書いてある"仲裁法第2条第1項"というのは"既に生じた民事上の紛争又は将来において生ずる一定の法律関係(契約に基づくものであるかどうかを問わない。)に関する民事上の紛争の全部又は一部の解決を一人又は二人以上の仲裁人にゆだね、かつ、その判断(以下「仲裁判断」という。)に服する旨の合意"のことを指しているんだ。

第1項の各号を説明するとこんな感じだな。

第1号は、借金の元本を返してもらうことや、新しくお金を貸したりすること。

第2号は、他人から借金をしたり、保証人になったりすること。

第3号は、土地や建物や重要な財産を売ったり買ったりすること。

第4号は、訴訟行為をすること。

第5号は、贈与や和解、仲裁法第2条第1項の合意行為を行うこと。

第6号は、相続の承認、放棄、分割をすること。

第7号は、贈与の申し込みを拒絶したり遺言による贈与を放棄し、または、負担付贈与の申し込みを承諾したり負担付の遺贈を承諾すること。

第8号は、家などの新築、改築、増築、大修繕を行うこと。

第9号は、本法の602条に書かれている期間を超える貸し借りの契約をすること。

っていう具合だな。

602条については、後々するから、その時に言うことにする。

第2項は、家庭裁判所が本条第1項、本法第9条但し書き以外のことで被保佐人にするのがふさわしくないと判断すれば、審判を経て決定することができるっていうこと。

第3項は、本条のこれまでに書かれている事柄について、被保佐人が不利益にならないのに保佐人が同意しないときに、家庭裁判所へ請求して審判で認められたら、その事柄を行うことができる。

第4項は、保佐人の同意が必要な事柄に対しては、同意や許可などがない限り取り消すことができるんだ。


たとえば、借金を新規に行う場合は、保佐人の同意がないと借りたとしても、その行為自信を取り消されて、なかったことにされるっていうことがあるんだ。

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