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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第二節 占有権の効力
169/1107

第百九十七条 占有の訴え

第百九十七条  占有者は、次条から第二百二条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。他人のために占有をする者も、同様とする。



占有者は第198条から第202条の規定に従って、占有の訴えを提起することができる。他人の為に占有をしているものも、第198条から第202条の規定によって、占有の訴えを提起できる。


占有の訴えというのは、正当な占有者以外の人が占有物を妨害したり奪ったりした時に、相手に対して返せという訴えのことだよ。

詳しくは、これからみて行く第202条までに書いてあるから。

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