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第百九十七条 占有の訴え
第百九十七条 占有者は、次条から第二百二条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。他人のために占有をする者も、同様とする。
占有者は第198条から第202条の規定に従って、占有の訴えを提起することができる。他人の為に占有をしているものも、第198条から第202条の規定によって、占有の訴えを提起できる。
占有の訴えというのは、正当な占有者以外の人が占有物を妨害したり奪ったりした時に、相手に対して返せという訴えのことだよ。
詳しくは、これからみて行く第202条までに書いてあるから。