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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第二節 占有権の効力
168/1107

第百九十六条 占有者による費用の償還請求

第百九十六条  占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。

2  占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。



占有者が占有物を返還する時には、その物の保存のために支出した金額やその他の必要費用を回復者からもらうことができる。ただし、占有者が果実を取得した時は、通常の必要費用は、占有者の負担とする。

占有者が占有物の改良の為に支出した金額やその他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限って、回復者の選択に従い、その支出した金額か増加額をもらうことができる。ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求によって、その償還の期間について、相当の期限を許与することができる。


必要費というのは、目的物を保存したり、維持したり、管理するのに必要な費用なんだ。

一方の有益費というのは、目的物の価値を増やすために必要な経費のことになるんだ。

いいかえると、必要費というのは維持費とか必要経費のことで、有益費というのは改良費のことだよ。

第2項の支出した金額か増加額というのは、実際に占有者が支払ったそのままの金額か、増えた後の価値から元々の価値を引いた増加した価値のどちらかということだよ。


さて、この条文では必要費の時は、占有者が果実を取得した時を除いて、かかった必要費を回復者に請求することができるんだ。

もともと、この必要費は占有者ではなく、本当に持つべきだった回復者が負担するはずだったものだからね。

でも、有益費は、価値を増やしたいかどうかは、回復者にしか分からない。だから、もらう得るかどうかは、回復者に一部はゆだねられているんだ。

価値を増やすことは、誰でもうれしいということが前提になっているけどね。

ただし、悪意の占有者に対しては、回復者が請求したら、支払期間を引き延ばすことができるんだ。

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