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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第二節 占有権の効力
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第百九十五条 動物の占有による権利の取得

第百九十五条  家畜以外の動物で他人が飼育していたものを占有する者は、その占有の開始の時に善意であり、かつ、その動物が飼主の占有を離れた時から一箇月以内に飼主から回復の請求を受けなかったときは、その動物について行使する権利を取得する。



家畜以外の動物で他人が飼育していた者を占有する者は、占有が始まった時点で善意であり、なおかつ、その動物が飼い主の占有を離れた時から1か月以内に飼い主から回復の請求が無かった時は、その動物について行使する権利を取得する。


家畜以外の動物というのは、野生動物だと考えたらいいよ。

家畜以外の動物で他人が飼育していた者を占有する者は、その占有開始時に善意であり、さらに飼い主の占有を離れた時から1カ月以内に、飼い主から返すような旨の連絡がなかったら、その動物についての権利を取得することになるんだ。

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