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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第二節 占有権の効力
166/1107

第百九十四条

第百九十四条  占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。



占有者が、盗品や遺失物を、競売や公の市場において、もしくはその物と同種の者を販売する商人から、善意で買い受けた時は、被害者や遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。


盗品や遺失物を、そうとは知らずに買った善意の人に対して、被害者や遺失者は、その人に対して取り返そうとすると、支払った代価を弁償しないといけないんだ。


例えば、盗品商人のAさんからPCを買った善意無過失なBさんにたいして、その元々の占有者だったCさんが取り返そうとしたら、AさんにBさんが支払った代価分を補償しないと、BさんからPCをとり返すことはできないということだね。

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