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第百九十二条 即時取得
第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
取引行為によって、平穏かつ公然と動産の占有を始めた者は、善意かつ過失が無い時には、即時にその動産について行使する権利を取得する。
取引行為によって、動産の占有を平穏かつ公然とし始めたもので、なおかつ善意無過失だったら、取引行為があった時点からその動産の本権などを取得することができるんだ。