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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第二節 占有権の効力
164/1107

第百九十二条 即時取得

第百九十二条  取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。



取引行為によって、平穏かつ公然と動産の占有を始めた者は、善意かつ過失が無い時には、即時にその動産について行使する権利を取得する。


取引行為によって、動産の占有を平穏かつ公然とし始めたもので、なおかつ善意無過失だったら、取引行為があった時点からその動産の本権などを取得することができるんだ。

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