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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第二節 占有権の効力
163/1107

第百九十一条 占有者による損害賠償

第百九十一条  占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、悪意の占有者はその損害の全部の賠償をする義務を負い、善意の占有者はその滅失又は損傷によって現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負う。ただし、所有の意思のない占有者は、善意であるときであっても、全部の賠償をしなければならない。



占有物が占有者の責任であるという事由によって滅失したり、損傷した時は、その回復者に対し、悪意の占有者はその損害の全部を賠償を行う義務を負い、善意の占有者はその滅失か損傷によって現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負う。ただし、所有の意思のない占有者は、善意である時であっても、全部の賠償をしなければならない。


占有者の責任の事由は、故意とか過失を問わずに、例えば家の中にいれておくべきものを外に放置していたとか、どう考えてもとられるだろと思われるような状況で放置していたとかっていうパターンだね。

そんな時で、損害を受けた場合は占有物を返還する権利を持っている回復者に対して、悪意の占有者だったら、損害の全額を賠償しなければならないし、善意の占有者は、現に利益を受けている限度において賠償をする義務があるんだ。

ただし、占有物を所有する意思がない占有者の場合は特例で、善意であったとしても全額賠償ということになるんだ。

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