表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第二節 占有権の効力
161/1107

第百八十九条 善意の占有者による果実の取得等

第百八十九条  善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。

2  善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。



善意の占有者は、占有物から発生する果実を取得する。

善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴した場合は、その訴えの提起の時点から悪意の占有者とみなす。


本権の訴えというのは、占有権の裏付けとなる所有権や地上権について訴訟を起こすということだね。

もしも、善意の占有者だったら、その人が持っている占有物から生まれる果実は、善意の占有者の者になるんだ。

でも、本権の訴えにおいて、善意の占有者が負けた時は、時間をさかのぼって、本権の訴えがあった時点から、悪意の占有者としてみなされるんだ。

評価をするにはログインしてください。
この作品をシェア
Twitter LINEで送る
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ