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第百八十九条 善意の占有者による果実の取得等
第百八十九条 善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。
2 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。
善意の占有者は、占有物から発生する果実を取得する。
善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴した場合は、その訴えの提起の時点から悪意の占有者とみなす。
本権の訴えというのは、占有権の裏付けとなる所有権や地上権について訴訟を起こすということだね。
もしも、善意の占有者だったら、その人が持っている占有物から生まれる果実は、善意の占有者の者になるんだ。
でも、本権の訴えにおいて、善意の占有者が負けた時は、時間をさかのぼって、本権の訴えがあった時点から、悪意の占有者としてみなされるんだ。