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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第二節 占有権の効力
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第百八十八条 占有物について行使する権利の適法の推定

第百八十八条  占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。



占有者が占有物に対して行使する権利は、合法的に持っているものと推定する。


占有者が、占有物に対して行使する、物権や債権といった諸権利は、合法的に持っているものだと推定されるんだ。

ただ、ここでいう物権は、基本的に所有権のことだと思ったらいいよ。


例えば、服を買ったAさんとその服を借りたまま盗ったBさんがいるとするよね。

この時に、Aさんは、この条文のおかげで、所有権はAさんが持っているということになるんだ。

Bさんが所有権などを持っているということを証明しない限りは、Aさんに分があるということだね。

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