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第百八十八条 占有物について行使する権利の適法の推定
第百八十八条 占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。
占有者が占有物に対して行使する権利は、合法的に持っているものと推定する。
占有者が、占有物に対して行使する、物権や債権といった諸権利は、合法的に持っているものだと推定されるんだ。
ただ、ここでいう物権は、基本的に所有権のことだと思ったらいいよ。
例えば、服を買ったAさんとその服を借りたまま盗ったBさんがいるとするよね。
この時に、Aさんは、この条文のおかげで、所有権はAさんが持っているということになるんだ。
Bさんが所有権などを持っているということを証明しない限りは、Aさんに分があるということだね。