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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第二節 行為能力
16/1107

第十二条 被保佐人及び保佐人

第十二条  保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。



保佐開始の審判は、さっきの条文に書いてあったろ。

あれで、家庭裁判所が正式に保佐開始の決定を下したら、それと同時に保佐人をその人につけることになるんだ。

保佐開始の審判を受けた人のことを被保佐人、被保佐人を補佐する役目を担っている人のことを保佐人というんだ。

それぞれ、保佐開始の審判の申立書に書かれていて、それらをひっくるめて裁判所は決定をするんだ。

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