第百八十七条 占有の承継
第百八十七条 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
2 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。
占有者の承継人は、その選択にしたがって、自分の占有のみを主張するか、自分の占有に前の占有者の占有を合わせて主張することができる。
前の占有者の占有と一緒に主張する場合には、その瑕疵も承継する。
占有者の承継人というのは、売買によって占有権を受け継いだり、相続によって受け継いだりした人のことだね。
占有者の承継人になった人は、その占有権の争っている相手に対して、自分が占有し始めた時からの占有権を主張するか、それとも、前に占有権を持っている人の分も一緒に占有権の期間に算入して主張することを選ぶことができるんだ。
ただし、前の占有者を算入して主張をする時には、瑕疵も一緒に承継してしまうんだ。
例えば、大学生2年生のAさんと、その後輩で高校3年生のBさんがいて、さらにBさんの後輩になる高校1年生のCさんがいるとするよ。
最初にAさんがBさんに高校時代に使っていた教科書を売ったとするよ。そして、さらにBさんが使わなくなったからCさんに教科書を売ったとするよね。
この時、Cさんは占有権を主張する時に、AさんとBさんが持っていた時の占有権も主張できるし、CさんがBさんから買った時点からの占有権を主張することができるんだ。
ただし、CさんがAさんやBさんの時の占有権を主張した時は、その時の瑕疵についても責任を負う必要があるんだ。