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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第一節 占有権の取得
158/1107

第百八十六条 占有の態様等に関する推定

第百八十六条  占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。

2  前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。



占有者は、所有を行う意思をもって、善意であり、平穏であり、なおかつ公然と占有をするものと推定する。

ある期間の前後の両時点において占有をした証拠がある時は、占有は、その間は継続したものと推定する。


占有者が占有をしているのは、占有物を所有したいという意思があり、善意無過失であるという推定しているんだ。

そして、1か月だか1年だかという、ある期間があり、その期間の起算点と終点において、占有していたという証拠があれば、その期間はずっと占有をしていたと推定するんだ。

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