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第百八十六条 占有の態様等に関する推定
第百八十六条 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。
占有者は、所有を行う意思をもって、善意であり、平穏であり、なおかつ公然と占有をするものと推定する。
ある期間の前後の両時点において占有をした証拠がある時は、占有は、その間は継続したものと推定する。
占有者が占有をしているのは、占有物を所有したいという意思があり、善意無過失であるという推定しているんだ。
そして、1か月だか1年だかという、ある期間があり、その期間の起算点と終点において、占有していたという証拠があれば、その期間はずっと占有をしていたと推定するんだ。