第百八十五条 占有の性質の変更
第百八十五条 権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。
権原の性質上占有者に所有する意思が無いと判断ができる場合には、その占有者が、自分に占有をさせた者に対して所有する意思があることを表示するか、新しい権原によって新しく所有する意思を持って占有をはじめるのでなければ、占有の性質は、変わらない。
権原というのは、法律行為や事実行為を正当化するために必要な法律上の原因のこと。
例えば、土地を持っている人なら物権の中でも所有権、お金を貸している人なら債権の中の消費貸借と言った感じだね。
で、この条文の場合は、例えば、リース商品があるとするよね。
リース商品というのは、一定期間相手に貸し出すというタイプの商品なんだけど、それは法律上、自分には所有権がないんだ。占有権ならあるんだけどね。
でも、そのリース商品を貸し出しているほうに、これから所有しますという意思を表示するか、買い取ったりして新しい権原によって所有する意思を持って占有を始めない限りは、他主占有という形態は変わらないということなんだ。