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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第一節 占有権の取得
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第百八十四条 指図による占有移転

第百八十四条  代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。



代理人によって占有をする場合で、本人が代理人に対して今から後は第3者の為にその物を占有することを命じ、その第3者がそのことを承諾した時は、その第3者が、占有権を取得する。


例えば、AさんがBさんにノートを売ったんだけど、Aさんからノートを受け取る前にCさんへ転売したとするよ。

その時に、BさんがAさんに、Cさんに買ったノートを転売したから次会った時でも渡してくれと命じて、BさんがCさんに、Aさんから直接受け取ってくれということを承諾した時は、Aさんが持っているノートは、BさんではなくてCさんが占有権を持つことになるんだ。

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