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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第一節 占有権の取得
152/1107

第百八十条 占有権の取得

第百八十条  占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。



占有権は、自分の利益の為にするという意思をもって物を所持することによって取得する。


占有権というのは、自分が事実上持っているという状態で物を保有していて、なおかつそれが自分の利益になるということである時に取得するんだ。

しかも、この占有権は、自分の為にその物をもっているならば成立するから、窃盗犯や賃借人にも認められているんだ。

ただ、その物を自身の為に持っているというのが条件だからね。だから、他人の為に持っているのであれば、他主占有ということになって、話は別になるんだ。

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