第百七十九条 混同
第百七十九条 同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
2 所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は、消滅する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3 前二項の規定は、占有権については、適用しない。
同じ物について所有権や他の物権が同じ人に帰属した時は、その他の物権は、消滅する。ただし、その物やその他の物権が第3者の権利の目的である時は、その限りではない。
所有権以外の物権と物を目的とする他の権利が同じ人に帰属した時は、その他の権利は、消滅する。この場合においては、前項の但し書きの規定を準用する。
本条第1項と第2項の規定は、占有権については、適用しない。
他の物権と比べた時に、所有権というのは、その適応範囲がかなり広いんだ。
例えば、Aさんがもっている土地甲に抵当権を設定していたBさんがいたとして、その後、AさんからBさんが甲を買い取ったとするよね。
最初の時点では、Aさんが甲の所有権をもっていて、Bさんが抵当権をもっている。でも、その後はBさんが所有権も抵当権も持っているということになるんだ。
そんなときには、抵当権は消滅して、Bさんの所有権だけが残るということになるんだ。
でも、その抵当権自体を第3者の抵当権として設定していたら、抵当権は消滅しないんだ。
ただし、その他の物権として占有権が出てきている時は例外とされるんだ。




