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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第二節 行為能力
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第十一条 保佐開始の審判

第十一条  精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。



第七条は、保佐開始の審判という条文だ。

後見を受けるほど深刻ではないが、補助を受けられるような状態ではない人が、保佐を受ける人だよ。

但し書きの『第七条に規定する原因』というのは、保佐よりも後見が望ましいであると裁判所が考えた場合に適応されるもので、後見開始の審判が行われることもある。

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