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第百七十八条 動産に関する物権の譲渡の対抗要件
第百七十八条 動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。
動産に関する物権の譲渡は、その動産の引き渡しが無ければ、第3者に対抗できない。
動産に関する物権というのは、所有権や質権とか譲渡担保とかだね。
動産というのは、不動産以外の全部のこと。
そんな動産は、目的物となっている動産を相手に引き渡さないと、物権が移動したということにはならずに、第3者に対抗することができないということになっているんだ。