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第百七十七条 不動産に関する物権の変動の対抗要件
第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
不動産に関する物権を得たり、失ったり、変更したりする時は、不動産登記法やその他の登記に関する法律の定めるところに従ってその登記をしなければ、第3者に対抗することができない。
不動産を買ったり売ったり別の人に譲ったりする時には、不動産登記法や他の法律に書かれた登記に関しての規定に従って、登記の変更をしないと、第3者に対して、対抗できないということなんだ。