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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第一章 総則
147/1107

第百七十六条 物権の設定及び移転

第百七十六条  物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。



物権の設定や移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力が発生する。


物権が設定された物や、移転された物は、当事者の意思表示だけで、物権が設定されたり移転ができたりするんだ。


物権の設定というのは、家や車とかに抵当権をつけることだね。

物権の移転というのは、土地の所有権を他人に売り渡すことだと思えばいいよ。

どちらのことも、当事者の意思表示だけで、効力が生じるんだよ。

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