147/1107
第百七十六条 物権の設定及び移転
第百七十六条 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
物権の設定や移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力が発生する。
物権が設定された物や、移転された物は、当事者の意思表示だけで、物権が設定されたり移転ができたりするんだ。
物権の設定というのは、家や車とかに抵当権をつけることだね。
物権の移転というのは、土地の所有権を他人に売り渡すことだと思えばいいよ。
どちらのことも、当事者の意思表示だけで、効力が生じるんだよ。