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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第一章 総則
146/1107

第百七十五条 物権の創設

第百七十五条  物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。



物権は、この法律やその他の法律に定めがあるもの以外には、創設することができない。


この条文は、『物権法定主義』というのを定めた超重要な条文。

物権というのは、第2章以降に定めてあるものや、他の法律に規定があるものじゃないと認められないんだ。


なんでこんな条文があるかというと、いろんな人が勝手に権利を主張し始めると、どれが正しいかを裁判で争うことができなくなるだろ。だから、こうやって強行的に決める必要があるんだ。


ちなみに、他の法律に定められている物権というのに、鉱業法に書かれている鉱業権や、採石法に書かれている採石権、不動産貸借権という債権的な性質をもったものに物権の性質を付与するということもあるよ。

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