第二編 物権
第二編 物権
第一章 総則(第百七十五条―第百七十九条)
第二章 占有権
第一節 占有権の取得(第百八十条―第百八十七条)
第二節 占有権の効力(第百八十八条―第二百二条)
第三節 占有権の消滅(第二百三条・第二百四条)
第四節 準占有(第二百五条)
第三章 所有権
第一節 所有権の限界
第一款 所有権の内容及び範囲(第二百六条―第二百八条)
第二款 相隣関係(第二百九条―第二百三十八条)
第二節 所有権の取得(第二百三十九条―第二百四十八条)
第三節 共有(第二百四十九条―第二百六十四条)
第四章 地上権(第二百六十五条―第二百六十九条の二)
第五章 永小作権(第二百七十条―第二百七十九条)
第六章 地役権(第二百八十条―第二百九十四条)
第七章 留置権(第二百九十五条―第三百二条)
第八章 先取特権
第一節 総則(第三百三条―第三百五条)
第二節 先取特権の種類
第一款 一般の先取特権(第三百六条―第三百十条)
第二款 動産の先取特権(第三百十一条―第三百二十四条)
第三款 不動産の先取特権(第三百二十五条―第三百二十八条)
第三節 先取特権の順位(第三百二十九条―第三百三十二条)
第四節 先取特権の効力(第三百三十三条―第三百四十一条)
第九章 質権
第一節 総則(第三百四十二条―第三百五十一条)
第二節 動産質(第三百五十二条―第三百五十五条)
第三節 不動産質(第三百五十六条―第三百六十一条)
第四節 権利質(第三百六十二条―第三百六十八条)
第十章 抵当権
第一節 総則(第三百六十九条―第三百七十二条)
第二節 抵当権の効力(第三百七十三条―第三百九十五条)
第三節 抵当権の消滅(第三百九十六条―第三百九十八条)
第四節 根抵当(第三百九十八条の二―第三百九十八条の二十二)
翌日の土曜日、俺は午後になるまでずっと寝ていた。
それから昼飯を食って、六法と辞書をとりだし、一応第2編について大雑把に復習しておいた。
1時ちょっと前に、インターホンが鳴り、彼女がやってきたのを知らせた。
「こんにちは」
「上がって」
彼女を家にあげると、すぐに居間につれてきた。
「さっそく始めるけど、大丈夫?」
「うん!」
彼女がそう言ったので、俺は、そのままテーブルに広げてあった六法を見せながら言った。
「今日は第2編、物権についてだ。ここで問題、物権は、どんな権利のことか、簡潔にこたえてみて」
「えっと、その物を他人を介さずに直接的に支配することができる権利、だっけ」
「正解。そして、その物権は、債権と同じように財産権の一つとされているんだけど、債権と違うところは?3つあげてみて」
そう言うと、彼女はうんうん唸りながら考えていた。
「…分からない?」
彼女はうなづいた。
「物権というのは、直接性、排他性、債権と比べた時に優先効力性があるんだ。物権の直接性というのは、債権は債務者の履行という行為が必要になるのに対して、物権には一部裁判によって確定するものはあるものの、基本的にはそのようなことは必要じゃないんだ。排他性というのは、物権が設定できるものは、一つの物に対してひとつだけ。所有権が一つの物に二人が設定できないということ。そして、一般的に債権と比べて物権は優先して効力を有するんだ。ただし、債権と物権の関係は、特別法とかによっていろいろ変わってくるけどね」
「なるほどね」
彼女がそう言うと、俺のほうをじっと見て、言った。
「じゃあ、そんな第2編、教えてくれる?」
「もちろん」