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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第七章第三節 消滅時効
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第百七十四条の二 判決で確定した権利の消滅時効

第百七十四条の二  確定判決によって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。

2  前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。



確定判決によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあったとしても、その時効期間は、10年とする。裁判上の和解、調停その他の確定判決と同一の効力をもっているものによって確定した権利についても、同じものとする。

前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。


裁判によって確定した判決が出た時に、10年より短い時効期間が設定されていたとしても、それを延長して、10年間時効が続くように延長することができるんだ。確定判決以外にも、それと同程度の法的拘束力を持つ決定が出されて、それが確定していたら、それらについても同じように扱うんだ。

例えば、時効期間が過ぎた売掛金で、支払うようにという訴訟を起こして、支払うことが確定した場合、10年間は時効によって消滅しないということになるんだ。

でも、もしもそれが時効が来ていなかったら、裁判に関係なく消滅時効は続いていくということにあるんだ。

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