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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第七章第三節 消滅時効
141/1107

第百七十四条 一年の短期消滅時効

第百七十四条  次に掲げる債権は、一年間行使しないときは、消滅する。

一  月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権

二  自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権

三  運送賃に係る債権

四  旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権

五  動産の損料に係る債権



次に掲げる債権は、1年間行使しない時は、消滅する。

一 月かそれより短い時期によって定めた使用人の給料にかかわる債権

二 自己の労力の提供や演芸を職とする者の報酬やその供給した者の代価にかかわる債権

三 運送賃にかかわる債権

四 旅館、料理店、飲食店、貸席や娯楽の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価や立て替え金にかかわる債権

五 動産の損料にかかわる債権


これから言う債権は、1年間で消滅するものになるんだ。

第1号は、1カ月以内で使用人として働いた人の債権、つまり、短期バイトのお給料だね。

第2号は、芸能人についての給料だと思えばいいよ。

第3号は、鉄道とか、バスとか、どこかの運送会社に頼んだような感じのお金だね。

第4号は、外食した時に支払うお金や、ホテルとかの宿泊料や、カラオケ屋の歌い放題のサービス料みたいなかんじだね。

第5号は、貸本屋やレンタルCDみたいな、短期間で動産の授受を行うような場合の債権だね。損料というのは、リース料金だと思えばいいよ。

ただし、第5号の動産は、長期間のリース商品には適応されないから注意。

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