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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第七章第三節 消滅時効
140/1107

第百七十三条 

第百七十三条  次に掲げる債権は、二年間行使しないときは、消滅する。

一  生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権

二  自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権

三  学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権



次に掲げる債権は、2年間行使しない時は、消滅する。

一 生産者、卸売商人か小売商人が売却した産物または商品の代価にかかわる債権

二 自己の技能を使い、注文を受けて、物を製作したり自己の仕事場で他人の為に仕事をすることを職とする者の仕事に関する債権

三 学芸や技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食や寄宿の対価について持っている債権


順次見て行こうか。

第1号は、掛け売りをした時に使うね。例えば、A商店がB商店へ品物を売った時に、後払いにしたようなパターンだね。ちなみに、判例では電気料金もここでいう商品の代価として認められているんだ。

第2号は、職人さんなどが、特注で作る時計などの販売代金のことだね。

第3号は、塾の先生のような感じの人が、受け取るはずだったお金だと思えばいいよ。

まあ、そんな感じだね。

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