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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第二節 行為能力
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第十条 後見開始の審判の取消し

第十条  第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人|(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人|(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。



開始の審判があるなら、それを終了させるように申し立てるための条文がある。

この条文は、第7条に書いてある後見開始の審判を取り消すための措置について書かれているんだ。

申立が出来る人は、条文の途中に書いてある本人から検察官までの間の人たち。

家庭裁判所に申し立てて、医師による診断の結果、後見が必要でないとされると、審判を取り消すということいなるんだ。


ただし、保佐や補助が必要な程度であると裁判所が判断すれば、保佐や補助の開始の審判を行うときもある。

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