表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第七章第三節 消滅時効
139/1107

第百七十二条 二年の短期消滅時効

第百七十二条  弁護士、弁護士法人又は公証人の職務に関する債権は、その原因となった事件が終了した時から二年間行使しないときは、消滅する。

2  前項の規定にかかわらず、同項の事件中の各事項が終了した時から五年を経過したときは、同項の期間内であっても、その事項に関する債権は、消滅する。



弁護士、弁護士法人や公証人の職務に関する債権は、その原因となった事件が終了した時から2年間行使しない時は、消滅する。

前項の規定にかかわらず、同項の事件中の各事項が終了した時点から5年を経過した時は、同項の期間内であっても、その事項に関する債権は、消滅する。


たとえば、弁護士であるAさんがかかわった裁判があったとするよ。その裁判では、BさんとCさんが土地甲の売買契約とそれに付随する物件乙の訴訟だったとするよ。その訴訟にかかった弁護士費用は、甲と乙それぞれが解決した時点で支払うということになっていた。

さて、そんな時に、BさんとCさんが第1審の途中で乙についての売買契約は有効だったと合意したとするよね。本当なら、この時点でAさんに乙について解決したからその分の費用を支払わなきゃならないんだけど、みんな運悪く忘れていたんだ。

そして、月日は流れ、7年間かけて最高裁でようやく甲についても判決が出た。

この場合、Aさんが持っている乙の契約に関する債権は、5年が経過してしまっているから消滅しているんだ。でも、甲については、判決がでてから3年間経たないと、消滅しないということになる。

評価をするにはログインしてください。
この作品をシェア
Twitter LINEで送る
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ