第百七十二条 二年の短期消滅時効
第百七十二条 弁護士、弁護士法人又は公証人の職務に関する債権は、その原因となった事件が終了した時から二年間行使しないときは、消滅する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の事件中の各事項が終了した時から五年を経過したときは、同項の期間内であっても、その事項に関する債権は、消滅する。
弁護士、弁護士法人や公証人の職務に関する債権は、その原因となった事件が終了した時から2年間行使しない時は、消滅する。
前項の規定にかかわらず、同項の事件中の各事項が終了した時点から5年を経過した時は、同項の期間内であっても、その事項に関する債権は、消滅する。
たとえば、弁護士であるAさんがかかわった裁判があったとするよ。その裁判では、BさんとCさんが土地甲の売買契約とそれに付随する物件乙の訴訟だったとするよ。その訴訟にかかった弁護士費用は、甲と乙それぞれが解決した時点で支払うということになっていた。
さて、そんな時に、BさんとCさんが第1審の途中で乙についての売買契約は有効だったと合意したとするよね。本当なら、この時点でAさんに乙について解決したからその分の費用を支払わなきゃならないんだけど、みんな運悪く忘れていたんだ。
そして、月日は流れ、7年間かけて最高裁でようやく甲についても判決が出た。
この場合、Aさんが持っている乙の契約に関する債権は、5年が経過してしまっているから消滅しているんだ。でも、甲については、判決がでてから3年間経たないと、消滅しないということになる。