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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第七章第三節 消滅時効
138/1107

第百七十一条

第百七十一条  弁護士又は弁護士法人は事件が終了した時から、公証人はその職務を執行した時から三年を経過したときは、その職務に関して受け取った書類について、その責任を免れる。



弁護士や弁護士法人は事件が終了した時点から、公証人はその職務を執行した時から3年を経過した時は、その職務に関して受け取った書類について、その責任を免れる。


弁護士は分かるよね。

弁護士法人は、弁護士が組織した弁護士事務所を法人化した時の名称。詳しくは"弁護士法"第四章の二に書いてあるよ。

公証人は、公証人法によって、とある事実を認証し公正証書を作成する、私署証書を認証する、定款を認証するなどを業務とする公務員だよ。

公務員と言っても、自分で公証人役場という事務所をもっていて、さっき言ったような内容の手数料で生活をするということになっているんだ。


弁護士や弁護士法人は、担当している事件が終了した時点、公証人は職務を執行した時から数えて、3年間が過ぎた時、職務上受け取ったりかかわった書類に関しての責任から逃れることができるんだ。

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