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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第七章第三節 消滅時効
137/1107

第百七十条 三年の短期消滅時効

第百七十条  次に掲げる債権は、三年間行使しないときは、消滅する。ただし、第二号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。

一  医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権

二  工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権



次に掲げる債権は、3年間行使しない時は、消滅する。ただし、第2号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から計算する。

一 医師、助産師や薬剤師の診療、助産や調剤に関する債権

二 工事の設計、施行や監督管理を仕事としている者の工事に関する債権


第1号は、例えば診療費や調剤費とかのことだね。医師、助産師、薬剤師からみれば支払ってもらうことができる権利になり、それが債権だとして扱われるんだ。

第2号は、大工さんや棟梁のこと。その費用を債権としているんだね。

例えば、第1号については、3年前に診療してもらった時の費用をはらっていなかった時みたいな感じで、第2号は、3年前に建ててもらった家についての費用っていう感じだね。


それらの債権は、3年経てば消滅するっていうことになっているんだけど、第2号は工事が終了した時から3年後ということになっているんだ。

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