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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第七章第三節 消滅時効
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第百六十九条 定期給付債権の短期消滅時効

第百六十九条  年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、五年間行使しないときは、消滅する。



年やこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、5年間行使しない時は、消滅する。


お金や物などを給付する目的で設定された債権のことを、定期給付債権というんだ。

給付というのは、タダであげるということだね。

そんな定期給付債権は、5年間行使をしなければ、時効によって消滅してしまうんだ。

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