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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第七章第三節 消滅時効
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第百六十八条 定期金債権の消滅時効

第百六十八条  定期金の債権は、第一回の弁済期から二十年間行使しないときは、消滅する。最後の弁済期から十年間行使しないときも、同様とする。

2  定期金の債権者は、時効の中断の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。



定期金債権は、第1回目の弁済期から20年間行使しない時は、消滅する。最後の弁済期から10年間行使しない時も、同様とする。

定期金の債権者は、時効の中断の証拠を得るために、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。


定期金というのは、年金みたいなもので、一定の期間を隔てて支払ってくれるというタイプのお金のこと。

定期金債権は、そんな定期金を受け取る権利のことだね。

その債権は、一番最初に支払われる時から20年間無視をしていたら、消滅するんだ。一番最後に支払われた時から10年間ほったらかしにしていても、時効によって消滅するよ。


そんな債権者が定期金債権を守るために、時効が中断したという証拠となるために、債務者に対して、支払ってくれるよね?という感じの承認書を交付するように請求できるんだ。

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