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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第七章第三節 消滅時効
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第百六十七条 債権等の消滅時効

第百六十七条  債権は、十年間行使しないときは、消滅する。

2  債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。



債権は、10年間行使しない時は、消滅する。

債権と所有権以外の財産権は、20年間行使しない時は、消滅する。


債権はもういいよね。お金を貸した側が持っている、お金を請求する権利のこと。

所有権は、じつは、消滅時効が無いんだ。

でも、例えば、家に2人以上の所有権が発生するということは絶対にないんだ。でも共同所有の場合は例外だよ。

そんな所有権は、取得時効によって反射的に、つまり別の人に所有権が発生したから、その人に対しての所有権が移ったっていう感じで、なくなることはあるんだ。

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