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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第七章第三節 消滅時効
133/1107

第百六十六条 消滅時効の進行等

第百六十六条  消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。

2  前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。



消滅時効は、権利を行使することができる時から始まる。

前項の規定は、始期が付いている権利または停止条件が付いている権利の目的物を占有する第3者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。


消滅時効が始まるのは、権利を行使することができる時なんだ。

そして、それは、権利が発生するのが決まっている権利とか、停止条件が付いている権利であっても、別の人が持っているその権利の対象となる物の取得時効はずっと進行していくっていうことなんだ。

でも、その時効の中断を行うために、占有者の承認を求めることができるっていうこと。


例えば、AさんとBさんがいて、3ヶ月後に返済をするという契約で300万円をBさんがAさんに貸したとするよ。

そんな時の消滅時効が始まる地点は、契約を結んでから3ヶ月後っていうことになるんだ。

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