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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第七章第二節 取得時効
132/1107

第百六十五条

第百六十五条  前条の規定は、第百六十三条の場合について準用する。



第164条の規定は、第163条の場合についても適応する。


簡単にいえば、所有権以外の財産権に関しても、占有者が手放したり、他人に奪われたりすると、所有権以外の財産権の取得に関する時効が中断するということだね。


ああ、そうそう。

前条の場合にも言えることだけど、もしも奪われたものを、奪い返した場合は、時効は中断することなく流れて行くことになっているから。そのあたりを、注意するように。

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