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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第七章第二節 取得時効
131/1107

第百六十四条 占有の中止等による取得時効の中断

第百六十四条  第百六十二条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。



第162条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、または他人によってその占有を奪われた場合は、中断する。


162条は、時効による所有権移転についてだったね。

あれは、占有者がその物を手放すか、あるいは他人によって奪われた場合は、時効は中断するということになっているんだ。

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